パリ条約に基づく優先権を主張した外国出願は、国内出願から1年以内に、出願希望国へ直接出願書類(翻訳文)を提出する必要があります。 出願国が既に確定していて少数の場合は、パリ条約に基づく外国出願が、PCT出願に比べ権利化までの時間短縮、経費節減などで有利な面があります。 廣田特許事務所では、提携の外国特許事務所と協力し、出願から権利化、年金管理まで、あらゆるサービスをご提供いたします。